戸籍の謄抄本、交付請求に制限・法制審が試案
戸籍の謄抄本、交付請求に制限・法制審が試案
法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は18日、戸籍法改正要綱中間試案をまとめた。
個人情報保護の観点から現在は誰でもできる戸籍の謄抄本の交付請求に制限を加えるのが柱。
市町村役場などの窓口で戸籍を交付する際の本人確認を義務付ける。
婚姻や離婚、養子縁組などの届出にも本人確認を求める。
この試案を踏まえ、政府は来年の通常国会に戸籍法改正案を提出する方針だ。
試案は謄抄本を交付請求できる者を
(1)戸籍に載っている者またはその配偶者、直系尊属、直系卑属
(2)戸籍に載っている者
のいずれかにするよう提案。
政府はパブリックコメント(意見公募)を経て最終判断する。
第三者が交付請求する場合は
(1)自己の権利行使のために必要
(2)国などに提出するために必要
(3)市町村長が「相当な理由」があると認定
に限る。
弁護士や行政書士、司法書士らが交付請求する場合も制限。
戸籍の謄抄本を不正な手段で取得した者への制裁を強化する方針も盛り込んだ。
抜粋:日本経済新聞 NIKKEI NET 2006年7月19日
▼離婚サポートネットワークの一言
戸籍には大切な個人情報が満載です。
この個人情報を守るために、本人確認の義務付けなどは必須だと思います。
最終判断はまだですが、早く施行されることが望まれます。
離婚サポートネットワークでも、原則、戸籍等の個人情報については、ご依頼者に取得していただくようにしておりますので、ご理解をお願いします。


