離婚時の年金分割、妻の受給予定額を通知へ
離婚時の年金分割、妻の受給予定額を通知へ 【社会保険庁】
会社員の夫と離婚したいが、自分は年金をいくらもらえるのか――
来年4月から離婚時の厚生年金の分割が始まるのを前に、社会保険庁は10月から、こんな問い合わせに応じることを決めた。
結婚していた期間や妻が会社員だった時期に払った保険料などを勘案し、年金を夫と分割した場合の額を通知する。
現在、離婚した妻はいったん夫が受け取った年金を分割して手にしている。 夫が送金しなければ、最悪の場合、基礎年金しか受け取れず、生活に困るケースもあった。
新制度が始まると、夫と約束した割合(最大で半分)だけ、社保庁が妻の口座に直接振り込む形に変わる。
割合は夫婦で決めるが、話し合いがつかなければ裁判に決定をゆだねる。
抜粋:日本経済新聞 NIKKEI NET 2006年8月2日
▼離婚サポートネットワークの一言
離婚のときに年金分割の金額に合意できれば、夫からの送金を待つ必要はなく、「今月は振り込まれるだろうか」という心配がなくなりますね。
離婚を考えている方は、年金をどれぐらいの金額で分割するかを決めることに集中できます。
離婚する・しないは他の諸事情もあると思いますが、年金分割の金額を知っておくことは大切なことだと思いますので、ぜひ利用したい制度ですね。


