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裁判離婚

■裁判離婚とは?

 ・協議離婚も成立しない。
 ・調停離婚も成立しない。

 でも、離婚はしたい。

このような場合に、残された手段は、裁判で解決するしか方法はありません。

ただ、裁判離婚は、民法に定める特別な「離婚原因」がない限り、離婚は認められません。

この離婚原因については、「裁判離婚で必要な法定離婚理由」で解説していますので、そちらをご覧ください。


■どこの裁判所に訴える?
調停離婚の場合は、夫婦で合意ができれば、管轄裁判所以外への変更が認められましたが、裁判離婚では規定されている裁判所と別の裁判所に変更することはできません。

・夫婦が共通の住所を有するときは、その住所地の管轄裁判所

・別居中の場合で、夫婦が最後にいっしょに住んでいた住所地の地方裁判所の管轄区域内に、夫または妻が住所を有するときはその住所地の管轄裁判所

・別居中の場合で、夫婦が最後にいっしょに住んでいた住所地の地方裁判所の管轄区域内に、夫も妻も住所を有しないとき、または共通の住所を有したごとがないときは、どちらか一方の住所地の管轄裁判所

・上記以外で決まらないときは東京地方裁判所

以上に該当する裁判所に訴えることになります。

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離婚にはいくつか方法があるんです! ご存知でしたか?

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調停・裁判など裁判所を利用した離婚問題の解決をご希望の方は、弁護士にご相談ください。

あくまで、法令・判例などをもとに、客観的な情報を提供し、離婚の話し合いをサポートするものです。

また、離婚をすすめることはいたしません。
当然ですが、「離婚する・しない」については、ご自身で決めていただくことになります。


【最新更新日】
2007.5.28

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