審判離婚
■審判離婚とは
・離婚調停が行われたにもかかわらず、離婚が成立しそうもない
・離婚を成立させた方が、双方の為であると見られる場合にわずかな部分で対立があって、合意が成立する見込みがない
このような場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、相当と判断すれば、「調停に代わる審判」を下し、離婚を成立させることがあります。
夫婦の間で合意は必要なく、一方が、「離婚したくない!」と言っても、裁判所の権限で離婚をさせる方法です。
離婚以外にも、養育費、親権者、慰謝料、財産分与などについても命じることができます。
■審判離婚が確定した後の手続きは?
審判のあと、異議申立てがない場合には、審判離婚が成立となります。
審判離婚が成立した後の手続きは、調停離婚の場合と同じです。10日以内に市区町村役場に「審判確定証明書」と「審判調書」を離婚届に添えて、提出します。


