調停離婚
■離婚の話し合いが成立しない場合の次の手段
・離婚の話を夫(妻)が取り合わない
・話し合いに応じない
・離婚の話し合いにならない
・離婚に合意しているのに、親権問題・養育費・財産分与などの条件が合意できない
・相手に会いたくない
このように、夫婦二人の間で離婚の話し合いが解決できない場合には、協議離婚はできません。 この場合、調停離婚を利用することになります。
話し合いが二人だけで解決できないからといって、すぐに裁判になるわけではなく、裁判所で調停委員を交えて、もう一度話し合います。
これを調停離婚といいます。
■調停離婚ってどんな感じ?
調停離婚は、家庭裁判所で、調停委員を交えながら、離婚の話し合いをする方法です。
調停委員が、当事者の話を聞きながら、離婚調停がうまくいくようにアドバイスしてくれます。 裁判所と聞くと、「公開されていて誰でも見ることができるのでは?」と不安になるかもしれませんが、離婚調停は、非公開で行われ、法廷ではなく、小部屋で行います。
申立人と相手方は原則として同席させず、別々の控え室で待ち、交互に部屋に呼んで、調停委員会が話を聞くかたちで調停離婚が進んでいきます。
そして、何度の調停を経て、調停離婚の話がまとまれば、裁判所がその内容を記載した調停調書を作成し、調停離婚が成立します。
調停でも話し合いがまとまらない場合には、調停不成立となります。
■離婚調停の注意点
調停離婚が成立すると、調停調書が作成されますが、この調停調書は、裁判での判決と同じ効力があります。 その後の訂正・内容の変更などは難しいので、内容をよく確認してください。
また、調停委員は、それぞれの主張を調整する役割ですので、「離婚するな」「離婚しろ」「〜は、いくらにしなさい」など強制する権限はありませんので、納得できない場合には、妥協しないことが必要です。
■調停離婚の流れ
調停離婚の流れは、次のとおりになります。
▼調停離婚を申立て
↓
▼調停離婚の呼出状が送付される
↓
▼家庭裁判所に出頭し、調停開始
↓
▼調停成立
↓
▼調停調書をもらう
↓
▼調停調書と一緒に離婚届を役所に提出
↓
▼離婚成立
■調停離婚はどこに申し立てる?
調停離婚は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
ただ、夫婦で合意している場合には、全国どこの家庭裁判所に申立てても構いませんが、そのことについて、合意していることを示す管轄の合意書を提出しなければいけません。
また、病気などやむをえない理由がある場合には、そのことを上申書に記載して提出すれば、自分の住所地にある家庭裁判所で調停離婚することを認めてもらえる場合があります。
■調停離婚は、どれぐらいの期間がかかる?
離婚調停が1回で終わることはまず、ありません。 合意ができるまで、1ヶ月に1回ぐらいのペースで何度か話し合うことになります。
離婚調停は、6ヶ月以内で終了することが多いですが、1年以上かかるケースもあります。
離婚調停を申立てれば、すぐに離婚が成立するわけではなく時間が必要だということを覚えておいて下さい。
■調停離婚が成立した後は、どうする?
調停離婚が成立すると、調停調書が作成されますので、この調停調書の謄本を添付して、離婚届と一緒に役所に提出して、離婚成立となります。
調停離婚が成立しただけでは離婚したことにはなりませんので、必ず役所に届出を提出してください。
また、調停離婚の際には、調停成立から10日以内に、離婚届を提出しなければ、3万円以下の過料が課せられますので注意してください。
■調停離婚が不成立の場合には、どうなる?
・一方が離婚調停に出席しない。
・離婚調停で何度話し合っても合意できない。
などの場合には、調停離婚は不成立となります。
調停離婚が不成立となった場合には、夫婦関係は、継続することになりますので、「絶対離婚したい」という場合には、裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。
※まれに、裁判所が離婚の審判を下す場合があります。詳しくは、審判離婚をご覧ください。


