離婚理由 【不貞行為】
実は、法律上に「不倫」という表現はありません。
法律上では「不貞行為」という文言が使われています。
不倫は夫婦である以上、他方配偶者の精神的苦痛を考えると決して許されるものではありません。
そして、法律も不倫をした者は離婚を請求されて当然だという考え方に立っています。
では、どのような行為が「不貞行為」として離婚理由になるのでしょうか?
TV番組等でよく「どこからが浮気(不倫)ですか?」という質問を耳にします。 どこからが浮気(不倫)なのでしょう・・・ 残念ながら(?)法律にはその境界線は規定されていません。
しかし、不倫についての判断基準を示した判例(判決)があります。
私たちはこれをもとに判断しているのです。
その判例によると「不貞行為」とは『配偶者以外の者と性的関係をもつこと』としており、それ以外は不貞行為とはしていません。
しかも、裁判所は一度きりの性的関係を「不貞行為」として離婚原因としているわけではなく、継続的な性的関係を不貞行為としているようです。
ですが、不貞行為までいかないようなものや、一度きりの性的関係であっても、それが原因で夫婦関係が破綻してしまったような場合は「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が認められます。
不貞行為についてもっと知りたい方は「離婚理由に関するQ&A」をご覧ください。


