離婚理由 【3年以上の生死不明】
自分の配偶者が3年以上生死不明の状態で、今もその状態が続いている場合に、この法定離婚理由にも基づいて離婚を請求することができます。
「三年以上の生死不明」というのは、最後に生存が確認できてから、生死が分からない状態が3年以上続いているということを意味します。
どこにいるかは分からないが生きていることはハッキリしているような「行方不明」は含まれません。
「3年以上の生死不明」を理由に離婚訴訟を起こす場合は調停を経ることなく訴訟を起こすことができます。(相手がいないわけですから、調停は成立しませんよね)
この場合、婚姻関係が回復するということは考えられませんから、離婚が認められないということは考えられません。
離婚理由【3年以上の生死不明】についてもっと知りたい方は「離婚理由に関するQ&A」をご覧下さい。


