離婚理由 【強度の精神病】
「離婚理由になる強度の精神病」に該当するものとしては
躁鬱(そううつ)病 初老期精神病 偏執病 早期性痴呆 麻痺性痴呆
などがあります ・・・
(私たちは医師ではないので、具体的な病名を挙げておきながら、正直なところ、それらがどんな病気なのか詳しく知りません。 裁判所が「離婚理由」として認めた病名として認識しているだけなもので・・・ もし、このサイトをご覧になった方の中にお医者様または精神病に関する知識をお持ちの方がいらっしゃれば、上記の精神病についてご教授いただければ光栄です。⇒こちらからお願いします)
ただ、実際にこの離婚理由を原因に裁判所が離婚を認めるケースはあまり多くはないようです。
上記に挙げた精神病はかかってしまう過程にその方に責任があるような病気ではないようですから、裁判所としても「精神病にかかった」という理由だけで離婚を認めるような判決は出しにくいようです。
何度も登場しているように、夫婦間には互いに助け合う義務があります。 配偶者が病気になってしまった時こそ助け合って生きていく必要があるのではないでしょうか?
しかし、「これはキレイ事にすぎないわ!」という意見もあるでしょう。
現実に精神病にかかってしまった方を抱えての生活は経済的にも精神的にも計り知れない苦労があることでしょう。
「看病に疲れて・・・」なんていう最悪の事態もニュース等で耳にする時代ですから。
離婚自体は精神病の専門医の診断をもとに裁判所が判断することになりますが、過去の判例等から考えても
■ 病気に回復の見込みがない
■ 長期の治療が必要
■ 治療費は誰が負担するか
■ 誰が看病するのか
■ 離婚したい配偶者が誠意をもって看病していたか
■ 今後の生活
などが決められていないと離婚は認められないでしょう。
離婚理由【強度の精神病】についてもっと知りたい方は「離婚理由に関するQ&A」をご覧下さい。


