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裁判離婚で必要な法定離婚理由

離婚の原因は、夫婦それぞれの状況によって、いろいろあると思いますが、裁判で離婚する場合には、法律で規定されている離婚理由に該当する必要があります。

その法定離婚理由には次の5つがあります。


 1.相手に不貞行為があった

 2.相手から悪意で遺棄された

 3.相手の生死が三年以上明らかでない

 4.相手が強度の精神病にかかり、回復が見込めない

 5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合


この5つの離婚原因のうちどれかに当らなければ、裁判離婚が認められることはありません。

逆に裁判離婚までいかずに、協議離婚調停離婚の場合には、合意できれば、離婚の原因は、なんでも構いません。

二人の間で合意できるかどうかが問題になるだけです。

もっとも、協議離婚調停離婚で解決せず、それでも離婚したい場合には、裁判離婚となりますので、離婚の原因が必要になります。

なぜ、裁判離婚だけ離婚の原因が必要になるのかといいますと、離婚するしないというのは、極めてプライベートな問題で、その問題に、裁判所が判断をし、強制的に従わせるものが、裁判離婚ですので、その判断をする根拠がなければ、裁判所も判断できないわけですね。

そのために必要になるのが、「なんで離婚するのか?」という離婚原因であるということです。

 ですので、一方が離婚をしたくとも、もう一方が離婚を拒否してた場合、明確な法定離婚原因が認められない場合は離婚請求できない事もあります。 ただし、相当な別居期間によって認められる場合はあります。

また、上記の5つの離婚原因の他に将来において、夫婦関係の修復は見込めず、戸籍上のみの婚姻継続を続けても無駄である場合は離婚請求が認められる事もあります。

協議離婚調停離婚と不成立に終わった場合には、すぐに、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

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【最新更新日】
2007.5.28

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