離婚理由 【婚姻を継続しがたい重大な事由】
「私の場合は他の離婚理由にあてはまらないのですが・・・」、そういった方のためにあるのがこの「婚姻を継続しがたい重大な事由」という規定です。
何らかの理由で夫婦関係が破綻して、とうてい回復する見込みがない場合は、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められます。
他の4つの離婚理由に比べて、少し幅を持たせた抽象的な表現になっていることにお気づきでしょうか?
この規定のおかげで時代と共に変化する離婚原因にいちいち法律改正をすることなく柔軟に対応できるのです。
では、「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは一体どのようなものがあるのでしょうか・・・
さまざまなものが認められていますから、「離婚理由に関するQ&A」をご覧下さい。


