話し合いで決まらない場合
面接交渉権でも触れましたが、面接交渉権はまずは、夫婦で話し合いをして決めます。
夫婦の話し合いで決まらない場合には、裁判所に調停を申立てて決めることになります。
また、別居している場合には、なかなか話し合いの機会を持つことが難しいかもしれません。
話し合いをする機会をご主人が作ろうとしないなどの事情がある場合には、いきなり裁判所に調停を申立てて、裁判所で決めることもできます。
その際には、あらかじめご主人に調停を申立てたことを伝えておいてください。
裁判所に調停を申立てると、裁判所からご主人に、その通知がいきますので、ご主人がビックリしないように前もって連絡をしておいたほうがいいかもしれません。
面接交渉権についてもっと知りたい方は「面接交渉権に関するQ&A」をご覧下さい。


