面接交渉権
面接交渉権とは、いわゆる「親が子供に会う」権利です。
これは親が子供に会いたいと思う感情は当然であり、子供が成長していく上でも親の存在は不可欠であるという考えから、認められているため、正当な理由なく面接交渉権を相手方から取り上げることはできないとされています。
面接交渉に関しては法律上、特に規定はありませんが、民法第766条に
「協議離婚の場合には子供の監護について、協議で決める。 決まらないときは家庭裁判所が定める」
という規定があります。
面接交渉に関しても、この規定に従って、夫婦間の協議で決めることになります。
「毎月1回、何時〜何時まで○○(場所)で過ごす」といった決め方が一般的です。
そして、決めた内容を離婚協議書に盛り込んでおけばひとまず安心と言えます。
ただし、この面接交渉権は親が子供に会う権利とは言うものの、子供を親に会わせることで子供に悪影響があると思われるような場合には、子供に負担をかけないことを第一に考えてあげてください。
面接交渉権の決め方についてはさまざまな希望があるでしょうし、実際にもかなり細かい指定をされる方もいらっしゃいますので、疑問・質問等がございましたら、お気軽にご連絡下さい。
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