財産分与
財産分与とは離婚する時に、夫婦が結婚生活の中で協力して取得し、維持した財産を公平に分けようということです。
これは離婚原因がどちらにあるかに関わらず、非のある方からでも理論上は主張が可能です。
「理論上は」という表現をとったのは、現実的には一方の非があまりにも大きい場合には慰謝料として「すべての財産を妻(または夫)に分与する」といったこともあるからです。
ですが、これは多額の慰謝料が発生するような稀なケースですので、ほとんどのケースでは財産分与が必要になってくると思ってもらって構わないでしょう。
さて、ここで財産分与にはどんな目的があるのか見ておきましょう。
財産分与には、2つの目的があります。
@婚姻期間中に夫婦が築いて維持してきた財産を清算し、分配すること (清算的財産分与)
A離婚後に一方の配偶者の生活が不安定になる場合、他方がそれを扶助する(扶養的財産分与)
上記以外では、婚姻中に一方が支出した生活費(婚姻費用)の清算が、財産分与の際に考慮されることがあります。
財産分与については離婚後の生活を確保するうえで重要な論点になってきますから、「もらえるものはもらっておこう」ぐらいの考え方でいてください。
財産分与についてもっと知りたい方は「財産分与に関するQ&A」をご覧下さい。


