Top >  慰謝料 >  慰謝料を決める基準

慰謝料を決める基準

慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですので、数字で表すのが難しく、客観的な基準を一律に決めておくのも難しい問題です。

精神的苦痛は、ケースによって、異なりますので、個別に判断していくしかありませんが、おおまかな傾向としては、次のようになります。

■  離婚の原因となった責められるべき行為の種類や程度、期間を考慮してその行為によって受けた精神的苦痛が大きければ、額は高い。

■  責められるべき行為の責任の程度が大きければ、額は高い。ただし、双方に責任がある場合には、減額されます。

■  婚姻期間が長く、年齢が高いほど高い。

■  未成年の子がいるほうが、いない場合に比べて高い。

■  責められるべき行為をした相手の経済状態がよく、社会的地位が高いほど、高い。

■  財産分与の額が大きければ、慰謝料の額は、低い。


上記のほかに、離婚に至った経緯なども考慮することになりますので、やはり、個別のケースに応じて、判断していくしかありません。


ただ、離婚に関しては、「早く別れたい!」という方も多いと思いますので、細かく事情を判断するのではなく、判例をもとに、大まかに判断して、折り合いをつけて、早く新生活をスタートする方も多く見受けられます。


慰謝料一覧に戻る


⇒ 慰謝料の相談はこちらから

矢印.gif 離婚問題に関する相談はこちらから!

慰謝料

泣き寝入りしたくありませんよね?

関連エントリー

慰謝料
慰謝料を請求する方法
慰謝料を決める基準
慰謝料に関するQ&A




無料レポートプレゼント中

メールマガジン

『夫との離婚を上手に進める77の方法』(ID:0000188761)
読者登録解除フォーム
メールアドレスを入力してボタンを押すと登録・解除できます。
登録フォーム
解除フォーム
まぐまぐ
『まぐまぐ!』から発行しています。

離婚サポートネットワークとは

注意事項

・離婚サポートネットワークでは、夫婦の間に入って、仲裁・和解・代理をしたり、ご依頼者の意向に沿って、相手方と交渉することはいたしません。

調停・裁判など裁判所を利用した離婚問題の解決をご希望の方は、弁護士にご相談ください。

あくまで、法令・判例などをもとに、客観的な情報を提供し、離婚の話し合いをサポートするものです。

また、離婚をすすめることはいたしません。
当然ですが、「離婚する・しない」については、ご自身で決めていただくことになります。


【最新更新日】
2007.5.28

リンク集

女性のための離婚相談ネットでは相互リンクを募集しています。
詳しくはこちらから
   ↓
相互リンク募集中です