慰謝料を請求する方法
慰謝料を請求するには、離婚する場合と同じように、
T 話し合い
U 調停
V 裁判
という3つの方法があります。
T 話し合い
まずは、慰謝料についての話し合いを離婚の話し合いのときに一緒にします。
後々、もめないためにも、できるだけ、離婚と同時に、慰謝料も決めておくほうがよいでしょう。
※慰謝料が請求できるのは、離婚の成立から3年以内となっていますので、離婚のときに慰謝料を請求しない場合には、この点に注意してください。
これは、財産分与・養育費等、他のお金に関する問題の場合にも言えることですが、とりあえず離婚して、あとで慰謝料等について、話し合いの場を持とうとすると、相手が遠く離れていたり、行方がわからなくなったりする時もありますので、時間がかかるかもしれませんが、将来の面倒を考えると、一度で済ませてしまったほうがよいことは、想像できると思います。
ただ、例えば、夫からの暴力を受けている場合など、話し合いができない状況のときは、無理をせず、自分の身の安全を第一に考えることが必要になります。
U 調停
離婚について合意はしているけど、慰謝料について話し合いがまとまらないという場合には、家庭裁判所で話し合うことになります。(離婚の場合と同様で、いきなり裁判に持ち込むことはできません。)
調停では、家庭裁判所の調停委員が双方から事情を聞き、必要な場合に資料を提供してもらい、解決のためにアドバイスをしながら、話し合いが進んでいきます。
調停での話し合いがまとまると、裁判所が、慰謝料などの合意事項を記載した調停調書を作成します。
この調停調書は、判決と同じ効力がありますので、相手が支払わない場合には、強制執行をすることができます。
また、慰謝料を決めずに離婚した場合や離婚後慰謝料の協議ができないときにも、調停の申立てをして話し合うことができます。
調停で、合意できなければ、裁判で決着を付けることになります。
V 裁判
調停でも話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、裁判所に決めてもらうことになります。
裁判では、裁判官が、証拠をもとに、離婚に至った経緯や不法行為の内容など、全ての事情を考慮して、個別に慰謝料の額を決定します。
【慰謝料一覧に戻る】


