公正証書とは
突然ですが、みなさんは「公正証書」という言葉をご存知ですか?
一般の人が作成した文書が「私文書」と呼ばれるのに対し、公証役場にいる公証人という人が作成した文書が「公正証書」と呼ばれます。
公証人とは、裁判官や検事、法務局長などを長年務められ法律実務経験豊かな人で法務大臣から任命された公務員です。
ですから、そんな人がお墨付きを出した文書は高い証拠能力を持ち、信頼性も高いのです。
では、その公正証書とは一体どんなものなのでしょうか?
ひと言で言ってしまうと、公正証書は私文書より「強い」ということです。
どう強いのかと言いますと、私文書が単なる約束事を記録した文書としての役割しか果たさないのに対して、公正証書は約束事を記録した文書としての役割のほか強制執行をする際にわざわざ裁判を起こさなくてもいいというメリットが生じます。
公正証書には、「約束が果たされない場合には直ちに強制執行が開始される」旨の一文が記載されますから、相手方にとって大きなプレッシャーになります。
強制執行とは、文字通り約束事を強制的に執行することで、養育費等の金銭の支払いが滞った場合などには給料を差し押さえることも可能になります。
給料を差し押さえられてしまうと債務の存在を会社に知られてしまうので、相手もきちんと支払いをしてくれるわけです。
無言のプレッシャーですね。
このメリットは公証人のお墨付きがあるからこそです。
裁判官や検事だった人が確認しているわけですから、改めて裁判を起こす必要はありませんからね。
離婚する際の約束事に関して、「後にトラブルになってしまうかも・・・」と思われる方は、迷わず公正証書による離婚協議書の作成を決心してください。


