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あなたが離婚後も結婚の時に変更した姓をそのまま名乗る場合

結婚で姓を変えた人が、離婚後もそのままの姓を名乗りたい場合は、離婚の成立した日(※)の翌日から計算して3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を変更する届」を結婚前の本籍地または、所在地の役所に届け出ることにより、離婚の際に使用していた氏を名乗ることが出来ます。

※離婚の成立した日っていつ?
協議離婚の場合には、離婚届を役所に提出した日のことです。

ただ、変更届を提出しないまま3ヶ月を過ぎてしまった場合に、氏の変更をする場合には、家庭裁判所の許可が必要になりますので、ご自分の環境に合わせて、氏をどうするか考えておく必要があります。

このときの戸籍は、新しく戸籍を作るしかありません。

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姓に関する戸籍の手続き

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【最新更新日】
2007.5.28

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