あなたが離婚後も結婚の時に変更した姓をそのまま名乗る場合で子供を引き取る場合
この場合は、まず、戸籍からご説明します。
離婚届と「離婚の際に称していた氏を変更する届」を提出した時点で、あなたの新しい戸籍がられます。
ただ、離婚届の親権者の欄があなたとなっていても、自動的にあなたの戸籍にお子さんが入らないことは先ほどと同じです。
ここでお子さんをあなたと同じ戸籍に入れるために必要となるのが、「子の氏の変更許可の審判書」と入籍届です。
「えっ?姓は同じなのに、許可がいるの?」と思うかもしれませんが、見た目は同じでも法律の上では、別の姓として扱われます。
ですので、家庭裁判所の許可が必要になるのです。
そして、許可をもらったら、許可審判書の謄本(コピー)を取得して、お近くの役所に入籍届を提出すれば、無事あなたの戸籍にお子さんも入ることになります。


