あなたが旧姓に戻る場合で子供を引き取る場合
原則として、子供を引き取る親が離婚して姓が変わっても、子供の姓は変わりません。
このことは、親権を得て、離婚届にもキッチリ記入して、子供を引き取っても、親が結婚前の戸籍に戻ったからといって、自動的に子供も自分の戸籍に入り、自分の姓と同じになるわけではありません。
わかりにくいところですので、ひとつ例を挙げます。
例えば、愛知太郎と愛知花子(旧姓:名古屋花子)の間に健という子供がいる状態で離婚した場合を考えてみます。
このとき、子供は、花子が親権を得て引き取り、旧姓である名古屋を名乗るとします。
この場合、名古屋という旧姓に戻ることについては、特に手続きは必要なく離婚届を提出するだけでOKですが、子供を引き取るということですので、結婚前の戸籍に戻ることはできませんので、新しくあなたを筆頭者とする戸籍を作ることになります。
離婚届に「新戸籍を作る」という欄にチェックをして提出すると、あなたを筆頭者とする戸籍が新しく作られますが、その新しい戸籍にはあなたのみが入っていることになります。
引き取って一緒に暮らしている健は、まだ、愛知太郎の戸籍に入っていることになっています。名前も、愛知健のままです。
子供である愛知健をあなたの戸籍にいれ、姓も同じにするためには、「子の氏の変更許可」を求める審判を家庭裁判所に申し立てることになります。
その際に裁判所に「子の氏変更許可申立書」という書類を提出します。
裁判所と聞くと、びっくりされるかもしれませんが、多くの場合、その日のうちに、審判がなされますので、家庭裁判所から許可をもらったら、入籍予定の本籍地の戸籍課で、「入籍届」を提出することになります。
この入籍届けを提出し忘れると、審判で許可を得ただけで、入籍したことになりませんので、注意が必要です。


