年金に関する手続き
あなたの夫が会社員や公務員であった場合も、あなたは第3号被保険者として、年金に加入していました。
つまり、あなたの分の年金保険料は自動的に支払われていたということになります。
しかし離婚直後からは、あなた自身で、あなたの年金保険料を払わなくてはなりません。
この年金保険料を納付することは義務ですし、年金の未払いは、あなたの老後の給付はもちろんの事、あなたに万一のことがあった場合の遺族補償(お子さんに対する補償)にも関わってくる問題です。
以下の説明のとおりに、手続きをすることが必要です。
あなたがこれから…
1.会社員になる場合
入社する会社が手続きをやってくれますので、入社時に年金手帳を会社にもって行きましょう。
2.自営業を始める場合
市区町村役場の年金課に『国民年金諸届出書・国民健康保険異動届出書』を提出します。
この時、年金手帳・印鑑を忘れずに。
3.さしあたって仕事の予定が無い場合
手続きは自営業を始める場合と同じです。


