医療保険に関する手続き
この医療保険は世帯単位で入るものなので、専業主婦の場合、結婚していた時は夫の医療保険に加入していたことになります。
しかし離婚後は、あなた自身を世帯主とした医療保険に入らなくてはなりません。
健康保険は医者にかかったり、入院をしたりする場合に、国や、健康保険組合が医療費を7割負担してくれるものです。(3歳未満の場合は8割負担)
年金と同様、離婚後すぐに手続きをしましょう。
離婚後のあなたが…
1.会社員として健康保険に加入する場合
→入社する会社が全て手続きをしてくれます
2.自営業者または、仕事が無い場合
→市区町村役場の国民健康保険課で加入の手続きを行います。
市区町村役場の国民健康保険課では、『国民健康保険異動届出書・国民年金諸届出書』の提出が必要です。
通常は、年金の手続きと一緒に行います。


