離婚の慰謝料と離婚が2度目の場合の戸籍の手続きは?
夫の浮気を発見し離婚を考えています。
慰謝料はどれぐらい請求できますか?
今回で、2回目の離婚となります。
1度目の離婚のときには、結婚後の姓を名乗っていました。
今回の離婚で姓を実家の姓にしたいのですが、どのような戸籍の手続きが必要になりますか?
まず、夫の浮気が原因で離婚する場合の慰謝料の額についてですが、ケースバイケースで変わります。
慰謝料は精神的な苦痛、つまり夫の行為によって気持ちを傷つけられたことをお金で解決しようとするものですので、なかなか計算しにくいものです。
極端な話、あなたの気持ちが癒される金額ということになります。ただ、これでは現実的な解決はできないことは想像できると思います。
そこで、最終的な慰謝料の額を決定する裁判官は、気持ちを傷つけられた側の
・どれだけ傷つけられたか?
・どんな生活か、財産はあるか?
・どんな仕事か?
・年齢は?
・落ち度はなかったか?
などの項目をみます。
また、上記のような項目を原因をつくった側についても見ることができ、いろいろな事情を考えて決定することになります。
では、裁判をしなければ慰謝料を請求できないかというと、そうではありません。
養育費・財産分与と同じように、話し合いでまとまればその金額でOKです。
その話し合いをまとめるために、慰謝料を請求する根拠、例えばあなたの収入・財産の状態、あるいは過去の裁判例を示して、慰謝料を請求・話し合いをして決めていくことになります。
次に、離婚後の姓についてですが、離婚後の姓は、原則、結婚前の姓に戻ることになります(復氏の原則)。
今回の場合、1度目の離婚のときに、そのまま結婚後の姓を名乗っていますので、2度目の離婚のときに選択できる姓は、1度目の結婚のときに名乗っていた姓か、2回目の結婚のときに、名乗っていた姓となります。
と、説明してもわかりづらいと思いますので、具体例でご説明します。
例えば、生まれてから名乗っていた姓を、「鈴木」とします。そして、1回目の結婚で、「上田」という姓になり、1回目の離婚のときに、そのまま「上田」を名乗り、2回目の結婚で、「安藤」になったとします。
現時点では、あなたは「安藤」という姓を名乗っているイメージです。
今回の2回目の離婚で、選択できる苗字は、上田(1回目の離婚のときに選んだ姓)か、安藤(2回目の結婚で名乗ることになった姓)となります。
ですので、このままでは実家の姓を名乗ることはできません。
そこで、離婚後の姓を実家の姓に変更するために、家庭裁判所に「氏の変更許可申立書」を提出して、家庭裁判所から許可をもらって、その許可の書類とともに、お近くの役所で、姓の変更手続きをすることになります。
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