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離婚後に生まれた子供の認知と養育費について

3ヶ月前に離婚したのですが、離婚してから妊娠に気づきました。

離婚後に生まれた子供を認知してもらうことができますか? 

あと、養育費を請求したいのですが、養育費を払ってもらうことはできますか?(大阪府 20代 女性)

まずは、離婚後に生まれた元夫の子供を認知してもらえるかどうかについてですが、妻が離婚前に出産した子供は夫との間にできた子供として、自動的に夫が父親になります。

しかし、離婚後に関しては「離婚後に生まれた子供は誰の子であるのか?」という問題が生じてしまいます。

その問題を解決するために法律には「離婚後300日以内に生まれた子供は婚姻関係にあった夫との子供と推定する」ことが定められています。

よって、『この条文』と『子供が離婚後300日以内に生まれた事実』を根拠に元夫に対して、認知を請求することができます。

しかし、必ずしも元夫が認知するとは限りません。

そのような場合には、家庭裁判所に認知の調停を申立てて下さい。 そこで話し合いが行われ、それでも話し合い(調停)が不調に終わってしまうようであれば、地方裁判所に認知請求の人事訴訟を起こし、この訴訟で元夫が父親であると判断された場合には、元夫の意思に反していても親子関係を強制的に確定させることができます。(強制認知)

次に、離婚後生まれた子供を認知してもらい、養育費を請求したいとのことでしたが、認知をしてもらうことによって、父親としての扶養義務(養育費等)が発生しますので、養育費を請求できることになります。

養育費の額については、まずは、話し合いで決めることになりますが、それでも決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、決定することができます。

認知が認められれば、養育費は、これからの分については請求できるのは当然のことですが、生まれてから認知されるまであなたが負担した養育費も請求できますので、同時に請求しましょう。

また、離婚後に認知が認められることによって、その子に父親の財産を相続する権利が発生しますので覚えておいてください。

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【最新更新日】
2007.5.28

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