ご相談・ご依頼できること
離婚サポートネットワークは行政書士、FPで構成されているため、その業務範囲内であなたの離婚をサポートいたします。
≪≪ご依頼できること≫≫
| 行政書士 | 離婚協議書の作成 内容証明の作成 それらに関する相談 ※ 相談に関しては、下記、≪≪ご相談できること≫≫を参照ください。 |
| FP | あなた自身が置かれている状況をご理解していただきます ・キャッシュフロー表(将来の収支状況を予測した表)の作成 ・ご加入中保険の内容のご説明 状況を改善するためのアドバイスをいたします ・将来の目標達成に向けた収支改善のご提案 ・収支改善の提案を実行するための具体例のご案内 |
≪≪ご相談できること≫≫
具体的には、以下のようなご相談ができます。
| 行政書士 | ・離婚協議書の作成についてのご相談 ・離婚協議書を公正証書にするためのご相談 ・内容証明についてのご相談 ・慰謝料・養育費の金額を決めるためのご相談 ・慰謝料・養育費を請求する方法、支払いの確保についてのご相談 ・親権・離婚後の子供との面会についてのご相談 ・財産分与の分け方・割合についてのご相談 など |
| FP | ・お子様の教育費(高校進学・大学進学など)の準備方法 ・毎月の収入と支出のバランスについての改善方法 ・ご自分の老後の生活資金の準備方法 ・ご加入中の保険についての疑問点解消 など |
行政書士は、行政書士法第1条の2、3により、お客様から報酬を得て、「権利義務または事実証明に関する書類の作成」と「それらの書類の作成について相談に応ずる」ことができます。
「書類の作成について相談に応ずる」とは、お客様の要望・趣旨に沿って、どのような書類を作成するか、書類にはどのような事項を記載するか等について、質問に対して答弁及び指示し、又は意見を述べることを言います。
よって、私たち行政書士は離婚に関連する業務については権利義務に関する書類である離婚協議書や内容証明を作成するために、主に
・ それらの書類が必要かどうかを判断するため
・ それらの書類を作成するために必要な情報をお聞きするため
に、上記のような相談をお受けしています。 ⇒料金について
また、行政書士には、「守秘義務」といって、お客様の情報を他人に漏らしてはいけない義務が行政書士法第12条により課されており、罰則規定も設けられていますので、安心してご相談下さい。
ファイナンシャルプランナー(FP)によるプランニング(夢や目標達成に向けた提案)において、大前提となるのはお客様の夢や目標の実現ということです。
そのためプランニングの内容は、お客様ひとりひとりにつき異なります。
また、プランニングをするうえでは、金融商品・保険・税金・不動産・年金・ローンなどに関する幅広い知識を元にしたプランニングを行っていきます。
ご相談いただく際の第一段階としては、「あなたの夢や目標」についてお教えください。
上に挙げた知識を全て活用して、あなたにとって最良と思えるプランを提供します。
・あなたの人生における夢や目標実現について
・夢や目標にお金が関わること
である限り、ご相談ください。 ⇒料金について
※慰謝料・養育費等の金額については、法律・判例など客観的な情報をもとに妥当な金額をお伝えするもので、支払を保証するものではありません。
※離婚をすすめることはしません。
『離婚する・しない』を判断するために必要な客観的な情報や離婚に必要な法的な知識をメール・電話などのご相談でご提供いたしますので、それらを考慮したうえで『離婚する・しない』については、ご自身で決定してください。
≪≪ご相談・ご依頼できないこと≫≫
離婚サポートネットワークでは以下に関する相談・依頼はお受けできません。
■離婚訴訟の代理人・離婚訴訟・調停離婚に伴う手続き (弁護士法72条)
■財産分与に伴う不動産登記申請 (司法書士法 第3条)
■贈与税等、税金に関する手続き (税理士法 第2条)
■投資顧問業法に抵触する業務(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第4条)
■その他、他法令で行政書士、FPが業とすることを禁止されている行為
≪根拠法令・条文≫
行政書士法
第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
第12条 (秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。 行政書士でなくなった後も、また同様とする。
弁護士法
第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
司法書士法
第3条
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。
税理士法
第2条
税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和28年法律第6号)第2章の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
2.税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第34条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
3.税務相談(税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律
第4条
投資顧問業を営もうとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。ただし、外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資顧問業を営む者が、認可投資顧問業者その他政令で定める者のみを相手方として投資顧問業を営もうとする場合は、この限りでない。


