家庭裁判所で親権について決める方法
離婚するかしない・親権・財産分与・慰謝料・養育費などの離婚問題は、夫婦間で話し合いで決めることが基本です。
夫婦間でも話し合いができない場合に、家庭裁判所で、様々な離婚問題を決定することになります。
では、親権をどちらが取得するかで、もめている場合を見てましょう。
夫婦間の話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を交えながら話をしていくことになります。 この家庭裁判所に親権の調停を申し立てることを、「親権者指定の調停」といいます。
この家庭裁判所での親権者指定の調停でも解決できない場合には、同じく家庭裁判所での審判で親権者を決定していくことになります。
審判では家庭裁判所が職権で手続きを進め、家庭裁判所調査官の事実調査があります。 子供の家庭環境が調べられ、当事者の審理が行われた後、審判が下されます。
家庭裁判所の親権に関する審判の結果に納得できない場合には、裁判で決着をつけることになります。


