Top > 審判離婚に不服!
審判離婚の結果に不服のときは??
審判離婚は、双方の意思に反していても、離婚させる方法ですので、審判の結果に不満があることもあるでしょう。 この場合には、2週間以内に当事者や利害関係のある人が異議申立てをすることができます。
審判離婚に対する異議申立てをすると、即、効力はなくなります。
そして、裁判離婚に移ることになります。
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