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離婚後に妊娠発覚!

離婚後に元夫の子供を妊娠していることが発覚しました。

親権者と戸籍は、どうなりますか?

離婚後に妊娠が発覚した場合の子供の取扱いについては、子供が生まれた日が離婚成立の日から、300日経っているかどうかで、わかれます。

まず、離婚が成立した後、300日以内に生まれた場合には、基本的に、元夫の子供とされます。

この場合、親権者は、母親となります。

そして、戸籍については、元夫の戸籍に、「平成○年○月○日〜入籍」というように記載されます。

また、その戸籍には、「親権者母」と記載されます。

母親の戸籍に入るわけではないことに注意が必要です。

また、父親が親権を望み、母親ともめた場合には、家庭裁判所で調停をし、決めていくことになります。

次に、離婚成立後、300日過ぎてから生まれた場合には、元夫の子供にはなりません。

母の戸籍に入り、親権者も母となります。 ただ、父親の欄は、その子供の父親が認知するまで、空白となります。


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【最新更新日】
2007.5.28

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