離婚後に妊娠発覚!
離婚後に元夫の子供を妊娠していることが発覚しました。
親権者と戸籍は、どうなりますか?
離婚後に妊娠が発覚した場合の子供の取扱いについては、子供が生まれた日が離婚成立の日から、300日経っているかどうかで、わかれます。
まず、離婚が成立した後、300日以内に生まれた場合には、基本的に、元夫の子供とされます。
この場合、親権者は、母親となります。
そして、戸籍については、元夫の戸籍に、「平成○年○月○日〜入籍」というように記載されます。
また、その戸籍には、「親権者母」と記載されます。
母親の戸籍に入るわけではないことに注意が必要です。
また、父親が親権を望み、母親ともめた場合には、家庭裁判所で調停をし、決めていくことになります。
次に、離婚成立後、300日過ぎてから生まれた場合には、元夫の子供にはなりません。
母の戸籍に入り、親権者も母となります。 ただ、父親の欄は、その子供の父親が認知するまで、空白となります。


