本当にカラオケだけ??
夫は「何もやましいことはない!」と、言い張りますが、ラブホテルに他の女と入ったことは認めています。 それ自体が不貞行為になるでしょうか?
本人はラブホテル内において、「カラオケをしていただけ」と言い張っています、離婚するときに不貞行為の慰謝料請求ができますか?
不貞行為というのは、配偶者以外との肉体関係を持つことです、ラブホテルに出入りした事が不貞行為の証明にならなければ、「不貞行為」を証明する手段はなくなってしまいます、本人が認めるか現場にのりこむしかないですよね。
裁判では、ラブホテルへの出入りを不貞の証拠として認定しています。
よって、ラブホテルを利用した立証ができれば慰謝料請求は可能です。
「カラオケをしていた」というのは言い訳に無理がありますよね。
少なくとも裁判にすれば裁判官にはそのような言い訳は通用しません。 カラオケだけが目的なら普通はカラオケボックスに行きますから・・・


