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行政書士に離婚協議書を作ってもらった後は、どうするの?

行政書士に離婚協議書の作成を依頼しました。

それを手にした後はどうしたら良いのでしょうか?

離婚協議書はあくまでも夫婦双方の署名・捺印があって初めて成立する書類です。

離婚協議書は夫婦間での話し合ったことを書面に残しておくものですから、行政書士や弁護士などの専門家が作成した書類と言えども、その内容をお互いが納得しなければ成立しないのです。

ですから、夫の署名・捺印のない離婚協議書は原案にすぎず、法的な効力はありません。

よって、離婚協議書を成立させるためには夫とあなたの署名・捺印が必要となります。

離婚協議書を公正証書にしないのであれば、お互いが署名・捺印したものを各1通ずつ保管する形で離婚協議書は成立になります。

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【最新更新日】
2007.5.28

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