Top >  離婚相談について

離婚相談について


メール離婚相談は、1案件で、安心!

「女性のための離婚相談ネット」へのメールでの離婚相談は、1つの案件について3150円です。

私たちが1案件という単位でご相談をお受けしているのは、ご相談いただいた内容に対し、できる限りの法的アドバイスを完結した時点で、案件を「1つ」とカウントし、相談料を頂きたいからです。

というのは、ご相談の中には、情報が少なすぎて回答に困ってしまうようなものもあります。 

しかし、「メール1往復 ○○円」としてしまうと、こちらから足りない情報をお聞きしているうちにメールの往復回数が増え、結果、お客様に金銭的な負担や不安を与えてしまうこともあります。

私たちは、何度メールのやりとりをしても最初にご相談いただいたことに関することであれば、料金を一律に定め、お客様に安心して相談指定いただける環境を整えたというわけです。




相談の具体例を見てみましょう。

相談者 A様 (以下、A) 
離婚サポートネットワーク (以下、RSN)

A様からのご相談メール
結婚して○○年になります。 最近、夫の浮気が発覚しました・・・ 離婚したいと思っています。 子供が2人います。 養育費はどれぐらい請求していいものなのでしょうか?
(↑これはイメージです。 実際には当サイトの相談フォームに記載いただくことで簡単にご相談いただけます。)

RSNの回答メール
A様からのご相談に関しましては、養育費に関するご相談を1案件として取り扱わせていただきます。 さて、A様にお聞きします。 ご主人の年収のおおよそを教えていただけますか?
 
A様のメール
約○○○万円です。

RSNのメール
でしたら、お子様おひとりにつき月に○万円程度が妥当な主張だといえます。 確実に養育費を支払ってもらうためにも・・・・ (実際にはまだまだ細かいアドバイスが続きます)

A様のメール
○万円じゃ、ダメですか?

RSNのメール
ご主人との話し合いで決まったのであれば・・・・・  ですが・・・ の方がよろしいかと思われます。  以上が、回答となります。
 
  (これでも「1案件」の料金として扱わせていただいております。) 


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

途中で相談内容を追加されたような場合には、事前に「料金が2案件分になる」ことをお伝えします。 

具体的には以下のような場合です。

A様からの相談メール
結婚して○○年になります。 最近、夫の浮気が発覚しました・・・ 離婚したいと思っています。 子供が2人います。 養育費はどれぐらい請求していいものなのでしょうか?

RSNの回答メール
養育費に関するご相談を1案件として取り扱わせていただきます。 さて、A様にお聞きします。 ご主人の年収のおおよそを教えていただけますか?

A様のメール
約○○○万円です。 ちなみに夫の愛人に対して慰謝料を請求することができますか?

RSNのメール
A様、ご相談内容が追加されていますので、2案件分の料金になりますがよろしいですか? 養育費に関することのみであれば1案件分(3150円)にてお答えします。
 
A様のメール
2案件分でお願いします。
又は
1案件分でお願いします。

RSNのメール
わかりました。 では、回答いたします。 ・・・・・・・


(お客様の選択により、1または2案件分で対応いたします。)


ご相談したい内容をフォームに記入し、送信して下さい。 必要のない項目は空欄で構いません。

     ↓
離婚問題相談フォーム


※ ご相談への回答は、2日程度お時間をいただいております。(日・祝日はお休みをいただいておりますので、日・祝日は除いてください。)


ご相談いただいた方から感想を頂いております。⇒お客様の声




矢印.gif 離婚問題に関する相談はこちらから!

関連エントリー




無料レポートプレゼント中

メールマガジン

『夫との離婚を上手に進める77の方法』(ID:0000188761)
読者登録解除フォーム
メールアドレスを入力してボタンを押すと登録・解除できます。
登録フォーム
解除フォーム
まぐまぐ
『まぐまぐ!』から発行しています。

離婚サポートネットワークとは

注意事項

・離婚サポートネットワークでは、夫婦の間に入って、仲裁・和解・代理をしたり、ご依頼者の意向に沿って、相手方と交渉することはいたしません。

調停・裁判など裁判所を利用した離婚問題の解決をご希望の方は、弁護士にご相談ください。

あくまで、法令・判例などをもとに、客観的な情報を提供し、離婚の話し合いをサポートするものです。

また、離婚をすすめることはいたしません。
当然ですが、「離婚する・しない」については、ご自身で決めていただくことになります。


【最新更新日】
2007.5.28

リンク集

女性のための離婚相談ネットでは相互リンクを募集しています。
詳しくはこちらから
   ↓
相互リンク募集中です