離婚届けにサインした後に気が変わった。離婚を防ぐには?
http://www.1rikonsoudan.com/2006/04/post_32.html 協議離婚では、夫婦2人の離婚の合意が必要であることは、離婚の方法・仕方の協議離婚でご説明したとおりですが、その離婚するという意思は、離婚届けの提出・受理の時にも、意思がなければならないとされています。
ですので、いったんは、離婚届にサインしたが、気が変わった場合に、離婚届を提出しても、無効ということになります。ただ、離婚届が受理されると、「その離婚届は無効だー!」とくつがえすことは簡単にはできません。
この場合、2つの方法が考えられます。
1つは、離婚届けを持っている人に、「離婚する意思がなくなったので、離婚届けを提出しないで欲しい」と伝えることです。ただ、この場合、離婚届を提出するかどうかは、離婚届を持っている相手に委ねられています。相手が、「何をいまさら」と言って、提出してしまえば、離婚が成立してしまいます。
2つ目は、「離婚届不受理申出」という制度を利用する方法です。
この方法は、”離婚届を受け付けないでください”という旨の書類を市区町村役場に提出することによって、離婚届を受理しないようにしてもらうものです。
離婚届不受理申出をすることによって、申出があったあとに提出された離婚届が受理されなくなります。
この不受理申出書は、提出してから6ヶ月間有効となっています。もし、有効期限が切れそうな場合には、再度、不受理申出書を提出すれば、6ヶ月延長されます。
離婚届を提出することになったら、「不受理申出取下書」を提出して、不受理申出を取下げ、離婚届を提出します。
用紙は、市区町村役場に備え付けられています。
不受理申出書は、本籍地の市区町村役場に提出するのが原則です。
郵送でも受け付けてもらえますが、直接、印鑑を持って、役所で手続きをするほうがよいでしょう。郵送の場合には、役所に届いたかどうか、確認することをおススメします。


