Top >  「養育費はもらわない」と離婚協議書に書いてしまいました・・・

「養育費はもらわない」と離婚協議書に書いてしまいました・・・

離婚のときに、親権はどうしても譲れなかったので、養育費を請求しないかわりに、子供を引き取りました。

ただ、離婚後、思うように仕事が決まらず、貯金もなくなってきたので、元夫に、養育費を請求しようと思うのですが、離婚協議書に、「養育費は請求しない」と書き、サインしてしまいました。

この場合、やはり、請求することはできませんか?


離婚時の離婚協議書において、「養育費の請求」を一切しないとの約束をしたとのことですが、この約束自体は、効力があります。

ただ、この約束は、夫婦間の取り決めですので、子供が扶養を求める権利は、なくなりません。

ですので、この場合、子供を引き取った親が、子供の代わりに養育費(扶養料)を請求することができます。

このときの金額については、養育費を支払わないと決定したときの状況やそのあとの事情の変化など様々な点を考慮して決定していくことになります。

この場合、あなたが仕事を見つけるまでの間だけ養育費を支払ってもらうのが妥当であると考えられます。


養育費に関するQ&Aに戻る


⇒ 養育費の相談はこちらから

矢印.gif 離婚問題に関する相談はこちらから!

関連エントリー




無料レポートプレゼント中

メールマガジン

『夫との離婚を上手に進める77の方法』(ID:0000188761)
読者登録解除フォーム
メールアドレスを入力してボタンを押すと登録・解除できます。
登録フォーム
解除フォーム
まぐまぐ
『まぐまぐ!』から発行しています。

離婚サポートネットワークとは

注意事項

・離婚サポートネットワークでは、夫婦の間に入って、仲裁・和解・代理をしたり、ご依頼者の意向に沿って、相手方と交渉することはいたしません。

調停・裁判など裁判所を利用した離婚問題の解決をご希望の方は、弁護士にご相談ください。

あくまで、法令・判例などをもとに、客観的な情報を提供し、離婚の話し合いをサポートするものです。

また、離婚をすすめることはいたしません。
当然ですが、「離婚する・しない」については、ご自身で決めていただくことになります。


【最新更新日】
2007.5.28

リンク集

女性のための離婚相談ネットでは相互リンクを募集しています。
詳しくはこちらから
   ↓
相互リンク募集中です