「養育費はもらわない」と離婚協議書に書いてしまいました・・・
離婚のときに、親権はどうしても譲れなかったので、養育費を請求しないかわりに、子供を引き取りました。
ただ、離婚後、思うように仕事が決まらず、貯金もなくなってきたので、元夫に、養育費を請求しようと思うのですが、離婚協議書に、「養育費は請求しない」と書き、サインしてしまいました。
この場合、やはり、請求することはできませんか?
離婚時の離婚協議書において、「養育費の請求」を一切しないとの約束をしたとのことですが、この約束自体は、効力があります。
ただ、この約束は、夫婦間の取り決めですので、子供が扶養を求める権利は、なくなりません。
ですので、この場合、子供を引き取った親が、子供の代わりに養育費(扶養料)を請求することができます。
このときの金額については、養育費を支払わないと決定したときの状況やそのあとの事情の変化など様々な点を考慮して決定していくことになります。
この場合、あなたが仕事を見つけるまでの間だけ養育費を支払ってもらうのが妥当であると考えられます。


