話し合いがまとまったら?
親権や養育費など、決めるべきことを夫と話し合って決めました。 今のところ、口約束といった感じですが、覚書みたいなものを書いてもらった方がいいでしょうか?
もちろんです。
ただ、覚書ではどうしても法的な効力が弱いので、離婚の時には『離婚協議書』というものを作成すべきです。
これは絶対に作らなくてはならないものではないのですが、離婚後に「親権はどちらにあるのか?」「養育費はいくらだったか?」「子供に月何回会わせてくれることになっていたのか?」などなど、さまざまなトラブルを生じるケースが多いので、そういったトラブルを避けるという意味でも書面の存在は重要かと思われます。
さらに、この『離婚協議書』は公証人のお墨付きを受けることによって「公正証書」という書面にすることができます。
こうしておくと、仮に養育費や慰謝料等の支払いが滞った場合に、裁判を起こすことなく強制執行を開始できたりもします。
実際にあなたが強制執行まで考えていないとしても、「養育費や慰謝料の支払いを滞らせると強制執行をされてしまう」という心理的プレッシャーを夫にかけるという意味でもかなり有効なようです。
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