Top >  話し合いがまとまったら?

話し合いがまとまったら?

親権や養育費など、決めるべきことを夫と話し合って決めました。 今のところ、口約束といった感じですが、覚書みたいなものを書いてもらった方がいいでしょうか?

もちろんです。

ただ、覚書ではどうしても法的な効力が弱いので、離婚の時には『離婚協議書』というものを作成すべきです。

これは絶対に作らなくてはならないものではないのですが、離婚後に「親権はどちらにあるのか?」「養育費はいくらだったか?」「子供に月何回会わせてくれることになっていたのか?」などなど、さまざまなトラブルを生じるケースが多いので、そういったトラブルを避けるという意味でも書面の存在は重要かと思われます。

さらに、この『離婚協議書』は公証人のお墨付きを受けることによって「公正証書」という書面にすることができます。

こうしておくと、仮に養育費や慰謝料等の支払いが滞った場合に、裁判を起こすことなく強制執行を開始できたりもします。

実際にあなたが強制執行まで考えていないとしても、「養育費や慰謝料の支払いを滞らせると強制執行をされてしまう」という心理的プレッシャーを夫にかけるという意味でもかなり有効なようです。

協議離婚に戻る

協議離婚に関するQ&Aに戻る

矢印.gif 離婚問題に関する相談はこちらから!

関連エントリー




無料レポートプレゼント中

メールマガジン

『夫との離婚を上手に進める77の方法』(ID:0000188761)
読者登録解除フォーム
メールアドレスを入力してボタンを押すと登録・解除できます。
登録フォーム
解除フォーム
まぐまぐ
『まぐまぐ!』から発行しています。

離婚サポートネットワークとは

注意事項

・離婚サポートネットワークでは、夫婦の間に入って、仲裁・和解・代理をしたり、ご依頼者の意向に沿って、相手方と交渉することはいたしません。

調停・裁判など裁判所を利用した離婚問題の解決をご希望の方は、弁護士にご相談ください。

あくまで、法令・判例などをもとに、客観的な情報を提供し、離婚の話し合いをサポートするものです。

また、離婚をすすめることはいたしません。
当然ですが、「離婚する・しない」については、ご自身で決めていただくことになります。


【最新更新日】
2007.5.28

リンク集

女性のための離婚相談ネットでは相互リンクを募集しています。
詳しくはこちらから
   ↓
相互リンク募集中です