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離婚後に生まれた元夫の子供の戸籍はどうなる?

離婚後に元夫の子どもが妊娠していることがわかりました。

子供が生まれる日が離婚成立から300日以内なら、生まれてくる子供の戸籍は、元夫の戸籍に入るそうですが、私の戸籍に入れるにはどうすればよいでしょうか?

親権者は私で元夫も文句はないそうです。


子供が生まれる日が離婚成立から300日以内なら、生まれてくる子供の戸籍は、元夫の戸籍に入ることになります。

親権者について争いがなければ、あとは、手続き面の問題だけになります。

ただ、いくつかのパターンがありますので、ひとつお聞きします。

離婚のときの名字をどのようにしたのでしょうか? また、他には、お子さんはいらっしゃいませんか?


【あなた】
離婚のときに姓は旧姓に戻しました。 子供は、もうひとりいて、私が引き取りました。

【離婚サポートネットワーク】
では、○○さんは、離婚のときに、○○さんが筆頭者となっている新しい戸籍を作って、その戸籍に、お子さんも入籍させたということですね。

【あなた】
ハイ、そうです。

【離婚SN】
そうしますと、まず、子供の住所地を管轄している家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して子の氏の変更許可の審判の申立てをします。 家庭裁判所から許可が出たら、家庭裁判所の許可審判書の謄本と子供の入籍届を市区長村役場に提出します。

この審判は、母が離婚後の自分の戸籍謄本と、元の夫の戸籍謄本を添えて家庭裁判所に申立てをすれば、それぞれの戸籍謄本を見れば、離婚したこと、母が親権者になっていること、子どもが父の戸籍に残っていることが明らかですので、その日のうちに処理されることが多いです。

ですので、あまり心配する必要はありません。

まとめますと、次の流れになります。

 ▼「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出
       ↓
 ▼家庭裁判所から許可
       ↓
 ▼家庭裁判所の許可審判書の謄本と子供の入籍届を市区長村役場に提出

これで、○○さんの戸籍に、生まれてくる子が入ることができます。 

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【最新更新日】
2007.5.28

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