やっぱり親権は私にすべきだった・・・
離婚して半年経過しますが、親権をもつ元夫は、新しい女性と付き合っているようで、子供の世話をしていないようです。
こんな元夫には、子供をまかせておけないので、親権を変更させたいです。 どのように親権を移動すればいいですか?
親権者はいったん決まったからといって、変更できないわけではなく、事情が変われば親権変更をさせることができます。
ただ、親権変更は、両親の間だけで決めることはできず、必ず家庭裁判所を通すことになります。
具体的に親権変更するには、「親権者変更の調停」か「親権者変更の審判」を行い決定します。
この申立は、父・母どちらも申し立てることができます。 また、子供の親族であれば、祖母や祖父母も、申立てをすることができます。
では、どのような場合に、親権移動の申立てが認められるかというと、具体的には、
・親権者が病気になって、子供の世話が難しい
・親権者が子供の世話を放棄している
・子供に対して暴力をふるう
・親権者が再婚して子供の環境が悪くなった
などの理由が必要になります。
親権変更のための申立ては、上記のような子供の成長にとってよくない理由がなければ、認めてもらえません。


