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やっぱり親権は私にすべきだった・・・

離婚して半年経過しますが、親権をもつ元夫は、新しい女性と付き合っているようで、子供の世話をしていないようです。

こんな元夫には、子供をまかせておけないので、親権を変更させたいです。 どのように親権を移動すればいいですか?


親権者はいったん決まったからといって、変更できないわけではなく、事情が変われば親権変更をさせることができます。

ただ、親権変更は、両親の間だけで決めることはできず、必ず家庭裁判所を通すことになります。

具体的に親権変更するには、「親権者変更の調停」か「親権者変更の審判」を行い決定します。

この申立は、父・母どちらも申し立てることができます。 また、子供の親族であれば、祖母や祖父母も、申立てをすることができます。

では、どのような場合に、親権移動の申立てが認められるかというと、具体的には、

  ・親権者が病気になって、子供の世話が難しい
  ・親権者が子供の世話を放棄している
  ・子供に対して暴力をふるう
  ・親権者が再婚して子供の環境が悪くなった

 などの理由が必要になります。

親権変更のための申立ては、上記のような子供の成長にとってよくない理由がなければ、認めてもらえません。

  ・離婚後、養育費の増額請求できますか?

  ・離婚後に生まれた子供を認知してほしい

  ・養育費はもらわないと離婚協議書に書いたら、請求できない?

  ・養育費を支払ってくれないけど、どうしたらいい?

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【最新更新日】
2007.5.28

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