アルコール中毒の夫と離婚したい・・・
夫がアルコール中毒です。 時々、暴力も振るわれます。 アル中は精神病にならないですか?
アルコール中毒は「強度の精神病」に含まれないため、アルコール中毒の夫と離婚するために「強度の精神病を理由とする」ことはできません。
アルコール中毒になってしまった過程に夫の落ち度があるわけですし、アルコール中毒であれば程度によるかもしれませんが回復の見込みがあると言えます。
ただ、あなたの場合、夫から暴力を受けることがあるようですから、アルコール中毒を精神病として離婚を請求するよりは、暴力が「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることを理由として離婚を請求したほうが離婚を成立させやすいかと思われます。


